控除を受けられるか否かの「税金の壁」とは
2020/05/27
現在の税制からその理由について改めて考えてみると、まず収入に所得税が掛からないのが103万円以下で、更に夫の扶養家族として配偶者控除を受けることができる金額の上限も103万円だからだ。
そこで結婚や出産から復帰した妻がパートタイムなどで働く場合、収入が103万円以下で収まるように時間を調節しているという家庭も少なくない。
ところが、一方で仕事をするチャンスがあるなら最初から金額の上限を気にせずに働いた方がいいという計算も成り立つ。
実際103万円を少しオーバーする程度なら支払う税金の額にさほど変わりはない。むしろ夫の扶養から外れて自分で社会保険料を払わなければならない次の壁である130万円という数字の方が問題なのだ。
例えば、時給1,000円で1日7~8時間働いたとしよう。この条件で毎週ある程度の日数を働くと、この「130万円の壁」などあっという間に超えてしまうことになる。
年収130万円を越えないように働くという方法もある。だが、そこを調整するくらいなら、むしろ収入の壁や扶養控除は気にせず夫婦合わせた世帯としての総収入額を上げて行く方が遥かにメリットがあるだろう。
更に今の時代、正社員としてバリバリ仕事をしていた女性が結婚して、そこから急に夫の扶養家族になるというのも、それまで積上げたキャリアを考えると勿体無い話ではないだろうか。
可能ならそのまま正社員としてやりがいある仕事を続ける方が充実した毎日を過ごせるというものだ。働けるうちに働いて夫婦でしっかり稼ぐ。それこそ共働き世帯のメリットといえるのだ。
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